中国、仮想通貨販売による資金調達に刑事罰を課せるよう法解釈を修正

中国の最高人民法院(最高裁)は25日、仮想通貨取引を行う者を刑事訴追する道を開く刑法の解釈修正を行った。この改正は3月1日から施行される。

木曜日に下されたこの判断は「違法な資金調達 」の解釈に関するもの。中国では、この用語は、P2Pレンディングやクラウドファンディングなど、主流の金融システムの端にある従来とは異なる手段で資金を調達することを指す。

今回の判決では、違法な資金調達の定義が拡大され、仮想通貨の取引も含まれるようになった。中国は2017年以来、仮想通貨ベースの資金調達を禁止してきたが、この新しい改正は、中国の裁判所が正式に犯罪者に判決を下すことができるようになったことを意味する。懲役刑は、調達額に応じて3年以下から10年以上まで様々。

暗号募金詐欺の金額が10万元(約180万円)以上の場合、"大口"と判断される。その金額が50万元以上であれば、同国刑法第192条に規定される"巨大"と認定される。

中国は、仮想通貨を国家から根絶するために積極的な措置を取っている。昨年9月、中国の中央銀行は、すべての暗号通貨取引を禁止し、違法と宣言した。

中国の暗号取り締まりは米国に恩恵をもたらし、米国は中国を飛び越えてビットコインの採掘の最大市場となった。Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Indexによると、米国は現在、ビットコインのハッシュレートまたはコンピューティングパワーの35%以上を占めている。

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